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東京・足立区の小学校教諭殺害:損賠訴訟 除斥期間適用認めず--最高裁判決

 ◇4255万円賠償が確定

 78年に殺害された東京都足立区立小教諭、石川千佳子さん(当時29歳)の弟2人が、殺人罪の時効成立後に容疑者と名乗り出た元警備員の男(73)に賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、元警備員の上告を棄却した。提訴は殺害の27年後だったが、小法廷は「不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の除斥期間を適用しない特段の事情がある」と判断。4255万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(08年1月)が確定した。最高裁が除斥期間を適用しなかったのは、過去1例しかない。

 判決によると、元警備員は78年8月、同じ小学校に勤務する石川さんを絞殺。遺体を自宅床下に埋めて隠し、04年8月に「犯人」と名乗り出て遺体も発見されたが、公訴時効(当時は15年)の成立で不起訴になった。

 小法廷は「遺族は、石川さん死亡の事実を知り得ないため相続人として確定せず、元警備員への賠償請求権を行使できないまま20年が経過した」と指摘した。「こうした状況を殊更に作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平に反する」と判断した。

 原告側弁護士によると、殺害時から遅延損害金が発生し賠償総額は1億円余という。

 石川さんの弟雅敏さん(55)は「刑事でも民事でも裁けない事件があるなら、法治国家としておかしい。正義にかなう判決」と話した。公訴時効見直しが検討されていることに関し、もう一人の弟憲さん(58)は「撤廃してほしい」と訴えた。

今回はこの記事を読んで思ったことを書きたい。

時効に関してはよく問題になる。

警察の人件費や、事件の風化などを考えると、客観的に考えると仕方ないと思う人も中にはいるかもしれない。

しかし、被害者家族のことを考えるとそう簡単には考えられない。

人に傷をつけ、または、命を奪い期間が過ぎたらのうのうとして生きられたら、たまったものではない。

この判決に私は賛同するし、また、時効の撤廃も求めたい。

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